相続税の非課税範囲は、3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)と
なります。
配偶者はその額の2分の1、残りの2分の1を法定相続人の人数で分割します。
これが金融資産だけなら、直ぐに分割できますが不動産をお持ちの場合に、
「とりあえず長男が相続し、売却できたらその分をあとで兄弟に分割としよう」
などという話はどこかで聞いたことがあるような・・・
売却額にもよりますが、売却後で分割して渡した金銭は贈与となってしまい
贈与税の対象となってしまいます。このような場合には、共有名義で相続登記を
行うか、遺産分割協議書を作成し関連当事者それぞれが署名、捺印など正式な
書面として保管しておくのもひとつです。
また、ご主人が亡くなられた際に、「とりあえず配偶者(母)は元気だし、
今後の生活もあるから遺産は分割しないでおこう・・・」と思っていたが、
急に体調を崩し亡くなられた場合には非課税枠を超える相続となる場合が、
少なくありません。
相続税は、現金一括納付が原則です。ご両親もお子様やお孫様に遺そうと
していた資産が相続税の対象となります。また相続した不動産を売却する
場合には譲渡所得として所得税が課されます。遺そうと考えていた遺産額が
結果としてが大幅に減る事にもなります。
ご自身でライフプランを検討されていたが、「相続対策を検討されていなかった
ため、せっかく貯蓄した金銭が税金に代わってしまった」こととならないように
事前に準備を進めておくことが大切になります。
ほかにも分割の方式がありますので、その時々に合った方式を選択され、
適切なタックスプランを選択して下さい。